*残高証明書の発行依頼について

 

残高証明書を取得する方法(必要書類)

 ・戸籍謄本(被相続人の死亡と取得に行く人が相続人であることを証明)

 ・取得に行く相続人の身分証明書(免許証など)、実印、印鑑証明書など

  事前に各金融機関に確認しておきましょう。

 

相続発生時に残高証明書を請求すると、被相続人の口座を凍結することになり、一切の取引が行えなくなります。そのため、入金や振込みが不可能になり、相続手続き完了まで共有財産となります。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0422-27-1935

佐々木税理士事務所 佐々木行政書士事務所

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0422-27-1935

佐々木税理士事務所
佐々木行政書士事務所

住所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1
KS23ビル8F