佐々木税理士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル8F
お問合せはこちら
*残高証明書の発行依頼について
残高証明書を取得する方法(必要書類)
・戸籍謄本(被相続人の死亡と取得に行く人が相続人であることを証明)
・取得に行く相続人の身分証明書(免許証など)、実印、印鑑証明書など
事前に各金融機関に確認しておきましょう。
相続発生時に残高証明書を請求すると、被相続人の口座を凍結することになり、一切の取引が行えなくなります。そのため、入金や振込みが不可能になり、相続手続き完了まで共有財産となります。
ご不明点などございましたら、 お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。
お電話でのお問合せはこちら
佐々木税理士事務所 佐々木行政書士事務所
お電話でのお問合せ
業務内容
相続
贈与
保険と税務
保険営業の方へ
研修・セミナー
事務所紹介
お問合せ