*相続手続きの期限

 

相続が発生すると、法律で定められた期限までに手続きを行う必要があります。

重要なポイントは相続発生後「3ヵ月」「10ヵ月」です。

まず、3ヵ月までに被相続人の遺産のすべてを把握すること。遺産を財産ごとに評価し、総財産を算出します。相続税の申告・納税の期限は相続発生後10ヵ月です。それまでに遺言書に基づき、あるいは相続人全員で遺産分割協議を行い全員合意の内容で申告書を提出し、同時に納付することが定められています。

 

 

相続の手続きの流れ

 被相続人の死亡(相続発生)

     ↓

 死亡届を提出する(7日以内)

     ↓

 遺言書の有無を確認する

     ↓

 法定相続人を確認する

     ↓

 遺産内容や遺産総額を確認する

     ↓

 遺産を相続するか、否かを決める(3ヵ月以内)

     ↓

 被相続人の所得税を申告する(準確定申告・4ヵ月以内)

     ↓

 遺産を分割する

 遺言書がある場合はその内容に従い、無い場合は遺産分割協議をする

     ↓

 相続財産の名義変更や登記を行う(時期は任意)

     ↓

 相続税の申告と納付(10ヵ月以内)   

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0422-27-1935

佐々木税理士事務所 佐々木行政書士事務所

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0422-27-1935

佐々木税理士事務所
佐々木行政書士事務所

住所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1
KS23ビル8F