佐々木税理士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル8F
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*相続後に凍結された預貯金の名義変更
銀行や郵便局の預貯金は、金融機関が本人の死亡を知った時点で凍結され、相続人全員の共有財産となります。
口座の凍結を解除するには、遺産分割協議を完了させる必要があります。
凍結解除の必要書類(金融機関によって異なります)
・被相続人の出生から死亡まで連続した戸籍謄本および除籍謄本
・法定相続人全員の戸籍謄本
・法定相続人全員の印鑑証明書
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