*相続人に未成年者がいる場合の手続き
特別代理人選任(親権者とその子との利益相反の場合)
①概要
親権者である父または母が、その子との間でお互いに利益が相反する行為をするには、子のために特別代理人を選任することを家庭裁判所に請求しなければなりません。また、同一の親権に服する子の間で利益が相反する行為や、未成年後見人と未成年者の間の利益相反する行為についても同様です。
②申立人
親権者
利害関係人
③申立先
子の住所地の家庭裁判所
④申立必要費用
収入印紙800円分(子1人につき)
連絡用郵便切手
⑤申立必要書類
申立書
標準的な添付書類
・未成年者の戸籍謄本
・親権者または未成年後見人の戸籍謄本
・特別代理人候補者の住民票または戸籍附票
・利益相反に関する資料(遺産分割協議書案等)
・(利害関係人からの申立ての場合)利害関係を証する資料(戸籍謄本等)