*不動産の相続登記の手続き
相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合、相続登記が必要です。
相続登記には期限はありませんが、登記せずにいるとさらに相続人が死亡して次の相続が発生したり、権利関係が複雑になり不都合が生じます。さらに、不動産を売却しようとする場合、原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことが困難です。
相続登記は、相続人が法務局で行います。
一般的な相続登記必要書類
・登記申請書
・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本
・被相続人の住民票の除票
・相続人全員の戸籍謄本
・不動産を取得する相続人の住民票の写し
・相続不動産の固定資産税評価証明書
・相続人の委任状
・相続関係説明図