*不動産の相続登記の手続き

 

相続により不動産の所有権が相続人に移転する場合、相続登記が必要です。

相続登記には期限はありませんが、登記せずにいるとさらに相続人が死亡して次の相続が発生したり、権利関係が複雑になり不都合が生じます。さらに、不動産を売却しようとする場合、原則として相続登記が完了していないと、売買契約を結ぶことが困難です。

 

相続登記は、相続人が法務局で行います。

 

一般的な相続登記必要書類

 ・登記申請書

 ・被相続人が生まれてから死亡するまでの戸籍謄本

 ・被相続人の住民票の除票

 ・相続人全員の戸籍謄本

 ・不動産を取得する相続人の住民票の写し

 ・相続不動産の固定資産税評価証明書

 ・相続人の委任状

 ・相続関係説明図

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