佐々木税理士事務所
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*相続した不動産に不動産取得税はかかるのか
不動産取得税とは、売買、贈与、交換、建築等によって、不動産の所有権を取得する際に課税されるものです。取得した日から60日以内に不動産取得申告書を、不動産所在地の市役所や町村役場、もしくは管轄の県税事務所に提出します。
期限内に申告書を提出しなかった場合、不動産取得税の軽減処置や課税免除といった適用が受けられないこともあります。
また、相続により不動産を取得した場合、非課税となっている為に不動産取得税はかからず、取得に関する申告も必要ありません。
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