*贈与税がかかる場合

 

贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。

 

自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。

 

贈与税の課税方法

・暦年課税

・相続時精算課税(一定の要件に該当する場合選択可)

 

申告と納税

 

・贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合、財産をもらった人が申告と納税

 をする必要があります。

・申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。

・相続時精算課税を適用する場合、納税額がないときでも財産をもらった年の翌年2月1日から

 3月15日の間に申告する必要があります。

・贈与を受けた人の住所を管轄する税務署へ申告書提出します。

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