*贈与税がかかる場合
贈与税は、個人から財産をもらったときにかかる税金です。
自分が保険料を負担していない生命保険金を受け取った場合、あるいは債務の免除などにより利益を受けた場合などは、贈与を受けたとみなされて贈与税がかかります。
贈与税の課税方法
・暦年課税
・相続時精算課税(一定の要件に該当する場合選択可)
申告と納税
・贈与税がかかる場合および相続時精算課税を適用する場合、財産をもらった人が申告と納税
をする必要があります。
・申告と納税は、財産をもらった年の翌年2月1日から3月15日の間に行います。
・相続時精算課税を適用する場合、納税額がないときでも財産をもらった年の翌年2月1日から
3月15日の間に申告する必要があります。
・贈与を受けた人の住所を管轄する税務署へ申告書提出します。