佐々木税理士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル8F
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*複数の人から贈与を受けたとき
贈与税はその年の1月1日から12月31日までの1年間に、贈与により取得した財産合計額から基礎控除額110万円を控除した残りの額に課税されます。
1年間に複数の人から贈与を受けた場合でも、贈与を受けた財産の合計から控除できる額は、贈与した人数にかかわらず基礎控除額の110万円となりますので、ご注意下さい。
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