*夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除
婚姻期間20年以上の夫婦間で、居住用不動産は居住用不動産取得のための金銭贈与が行われた場合、基礎控除110万円のほかに最高2,000万円まで配偶者控除できるという特例があります。
特例を受けるための適用要件
・夫婦の婚姻期間が20年を過ぎた贈与
・配偶者から贈与された財産が、自分が住むための国内居住用不動産または居住用不動産を
取得するための金銭
・贈与を受けた年の翌年3月15日までに、贈与により取得した国内の居住用不動産または贈
与を受けた金銭で取得した国内の居住用不動産に、贈与を受けた者が現実に住んでおり、
その後も引き続き住む見込みであること
適用を受けるための手続き(添付書類)
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍謄本または抄本
・贈与を受けた日から10日を経過した日以後に作成された戸籍の附票の写し
・居住用不動産の登記事項証明書その他の書類で贈与を受けた人がその居住用不動産を取得
したことを証するもの