佐々木税理士事務所
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*配偶者控除の対象となる居住用不動産
婚姻期間20年以上の夫婦間で居住用不動産の贈与が行われ、一定の条件に当てはまる場合には贈与税の配偶者控除が受けられます。
この場合の居住用不動産は、贈与を受けた配偶者が居住するための国内の家屋またはその家屋の敷地です。
なお、居住用家屋のみあるいは居住用家屋の敷地のみ贈与を受けた場合でも配偶者控除を適用できます。
居住用家屋の敷地のみの贈与について配偶者控除を適用する場合には次のいずれかに当てはまることが必要です。
・夫または妻が居住用家屋を所有していること
・贈与を受けた配偶者と同居する親族が居住用家屋を所有していること
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