*満期保険金等を受け取ったとき
満期保険金等の課税
生命保険契約の満期や解約により保険金を受け取った場合、保険料の負担者、保険金受取人がだれであるかにより、所得税・贈与税のいずれかの課税の対象になります。
満期保険金等の課税関係表
保険料の負担者 | 保険金受取人 | 税金の種類 |
A | A | 所得税 |
A | B | 贈与税 |
なお、一時払養老保険金等で保険期間等が5年以下のものおよび保険期間等が5年超で5年以内に解約されたものは、源泉分離課税が適用、源泉徴収だけで課税関係が終了します。
所得税が課税される場合
所得税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金受取人とが同一人の場合です。この場合の満期保険金等は、受取方法により一時所得または雑所得として課税されます。
・満期保険金等を一時金で受領した場合
一時所得になります。一時所得の金額は、受け取った保険金の総額から既に払い込んだ保険料または掛金の額を差し引き、さらに一時所得の特別控除額50万円を差し引いた金額です。課税対象は、この金額をさらに1/2にした金額です。
・満期保険金を年金で受領した場合
公的年金等以外雑所得となります。雑所得の金額は、その年中に受け取った年金額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。
贈与税が課税される場合
贈与税が課税されるのは、上記の表のように、保険料の負担者と保険金の受取人が異なる場合です。また、満期保険金等を年金で受領するときには、毎年支払を受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税は、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法によって計算します。なお、年金を受け取る際には、原則として所得税が源泉徴収されます。