*相続税の課税対象になる死亡保険金
被相続人の死亡により取得した生命保険金や損害保険で、その保険料の全部または一部を被相続人が負担していたものは、相続税の課税対象となります。
この死亡保険金の受取人が相続人(相続税を放棄した人や相続権を失った人は含まれません)である場合、すべての相続人が受け取った保険金の合計額が非課税限度額を超える時、その超える部分が相続税の課税対象になります。
500万円×法定相続人の数=非課税限度額
なお、相続人以外の人が取得した死亡保険金には非課税の適用はありません。
各人に係る課税金額
各相続人一人一人に課税される金額は、次の算式によって計算した金額となります。
その相続人取得した生命保険金額
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−
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非課税限度額
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×
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その相続人が取得した 生命保険金額 すべての相続人が取得した生命保険金合計額
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=
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その相続人の課税される生命保険金額
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