*贈与税の対象になる生命保険金

 

保険料を負担していない人が、満期や解約または被保険者の死亡により生命保険金を受け取った場合、生命保険金の贈与があったものとされます。しかし、けがや病気などによるものは除かれます。

なお、被保険者の死亡により受け取った生命保険金のうち、被保険者が保険料を負担していた場合、贈与税ではなく相続税の対象となります。

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