佐々木税理士事務所
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*保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合
保険料の負担者と年金の受取人が同一人の場合、公的年金等以外の雑所得として所得税が課税されます。雑所得の金額は、その年中に支払を受けた年金額から、その金額に対応する払込保険料または掛金の額を差し引いた金額です。
年金が支払われる際は、次によって計算した所得税および復興特別所得税が源泉徴収されます。
(年金額−その年金額に対応する保険料または掛金の額)×10.21%
ただし、年金の年額からそれに対応する保険料または掛金の額を控除した残額が25万円未満の場合、源泉徴収されません。
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