*保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合

 

保険料の負担者と年金の受取人が異なる場合、保険料負担者から年金の受取人に対して、贈与されたものとみなされ、給付事由発生時点で贈与税が課税されます。

なお、毎年支払いを受ける年金(公的年金等以外の年金)に係る所得税については、年金支給初年は全額非課税、2年目以降は課税部分が階段状に増加していく方法によって計算します。

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