佐々木税理士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル8F
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*契約者の名義を変更した場合
生命保険契約の契約者の名義変更をしただけでは、贈与税の対象にはなりません。
贈与税が課税されるのは、保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に限られます。
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