*契約者の名義を変更した場合

 

生命保険契約の契約者の名義変更をしただけでは、贈与税の対象にはなりません。

贈与税が課税されるのは、保険者の死亡や保険期間の満期により、保険料を負担していない人が生命保険金を受け取った場合等に限られます。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0422-27-1935

佐々木税理士事務所 佐々木行政書士事務所

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0422-27-1935

佐々木税理士事務所
佐々木行政書士事務所

住所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1
KS23ビル8F