*青色申告について
1年間の所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額、必要経費を記帳し取引書類を保存しておく必要があります。正しい申告をすると、所得税の計算などについて有利な青色申告制度を受けられます。
青色申告の申請手続き
・対象者
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行う方のうち青色申告の承認をうけようとする方
・提出時期
新たに青色申告申請をする人は、その年の3月15日までに「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
新規開業した場合(その年の1月16日以降に新規に業務を開始した場合)は、業務開始日から2ヵ月以内に「青色申告承認申請書」を納税地の所轄税務署長に提出してください。
青色申告者の帳簿書類とその保存
青色申告の記帳は、年末に貸借対照表と損益計算書を作成することができるような正規の簿記によることが原則ですが、現金出納帳、売掛帳、買掛帳、経費帳、固定資産台帳のような帳簿を備え付けて簡易な記帳をするだけでもよいことになっています。
これらの帳簿および書類などは、原則として7年間保存することとされていますが、書類によっては5年間でよいものもあります。
青色申告特別控除
不動産所得または事業所得を生ずべき事業を営んでいる青色申告者で、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則、(一般的には複式簿記)により記帳し、その記帳に基づいて作成した貸借対照表および損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出している場合には、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円を控除することとされています。
またそれ以外の青色申告者については、不動産所得、事業所得および山林所得を通じて最高10万円を控除することとされています。