*白色申告者の記帳・記録保存制度
1年間に生じた所得金額を正しく計算し申告するために、収入金額、必要経費を記帳し取引書類を保存しておく必要があります。青色申告者については、一定の要件を備えた帳簿書類を備え付け、記録し、保存が定められていますが、白色申告者に対しても、記帳制度や記録保存制度が設けられています。
記帳制度
・対象者
事業所得、不動産所得または山林所得を生ずべき業務を行うすべての方。
・記帳する内容
収入金額、仕入や経費に関する事項について、取引の年月日、取引相手の名称、売上・仕入・経費の金額等を帳簿に記載します。
記帳は、一つ一つの取引ごとではなく日々の合計金額をまとめて記載するなど、簡易な方法で記載してもよいことになっています。
記録保存制度
収入金額や必要経費を記載した帳簿のほか、取引に伴って作成した帳簿や受け取った請求書・領収書など書類を納税者の住所地や事業所などの所在地に整理して保存する必要があります。
帳簿・書類の保存期間
・帳簿
収入金額や必要経費を記載した帳簿(法定帳簿)・・・7年間
業務に関して作成した上記以外の帳簿(任意帳簿)・・・5年間
・書類
決算に関して作成した棚卸表その他の書類・・・5年間
業務に関して作成または受領した請求書、納品書、送り状、領収書などの書類・・・5年間