*確定申告を忘れたとき

 

所得税法では毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得について、翌年2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、所得税を納付します。

しかし、期限内に確定申告を忘れてしまった場合、できるだけ早く申告するようにしてください。この場合は、期限後申告として取り扱われます。

期限後申告をしたり、所得金額の決定を受けたりすると、申告等によって納める税金のほかに無申告加算税が課されます。

各年分の無申告加算税は、原則として、納付すべき税額に対して、50万円までは15%、50万円を超える部分は20%の割合を乗じて計算した金額となります。

なお、税務署の調査を受ける前に自主的に期限後申告をした場合には、この無申告加算税が5%の割合を乗じて計算した金額に軽減されます。

 

期限後申告であっても、次の要件をすべて満たす場合には無申告加算税は課せられません。

 ・その期限後申告が、法定申告期限から1月以内に自主的に行われること。

 ・期限内申告をする意思があったと認められる一定の場合に該当すること。

  一定の場合とは、次のいずれにも該当する場合をいいます。

 

  (1)その期限後申告書に係る納付すべき税額の金額を法定納期限までに納付していること。

  (2)その期限後申告書を提出した日の前日から起算して5年前までの間に、無申告加算税ま

          たは重加算税を課されたことがなく、かつ、期限内申告をする意思があったと認められ

          る場合の無申告加算税の不適用を受けていないこと。

 

期限後申告によって納める税金は、申告書を提出した日が納期限となります。

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