*確定申告を間違えたとき

 

納める税金が多過ぎたとき、還付される税金が少なすぎたときは、更正の請求という手続きができる場合があります。更正の請求書を税務署長に提出し、納め過ぎの税金がある等と認めた場合には、減額更正をして税金を還付することになります。更正の請求ができるのは、原則として法定申告期限から5年以内です。

 

納める税金が少なすぎたとき、還付される税金が多額すぎたときは、修正申告により誤った内容を訂正します。修正申告をしたり、税務署から申告税額の更正を受けたりすると、新たに納める税金のほかに過少申告加算税がかかります。この過少申告加算税の金額は、新たに納めることになった税金の10%相当額です。ただし、新たに納める税金が当初の申告納税額と50万円とのいずれか多い金額を超えている場合、その超えている部分については15%になります。

新たに納める税金は、修正申告書を提出する日が納期限となります。この場合、納付の日までの延滞税を伴せて納付する必要があります。

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