佐々木税理士事務所
〒180-0004 東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1 KS23ビル8F
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*簡易課税制度の事業区分
保険業の場合
・事業区分 第五種事業
・みなし仕入率 50%
(平成27年4月1日以後に開始する課税期間から、簡易課税制度のみなし仕入れ率について、従前の第四種事業のうち、金融業および保険業は第五種事業となります)
固定資産等の売却収入の場合
事業者が自己使用していた固定資産等を譲渡した場合、その事業の種類を問わず第四種事業に該当することになります。
固定資産等については、建物、建物付属設備、構築物、機械および装置、船舶、航空機、車両および運搬具、工具、器具および備品、無形固定資産のほかゴルフ場利用株式等も含まれます。
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