佐々木税理士事務所
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*リビング・ニーズ特約に基づく生前給付金の税務
非課税所得として取り扱います。
リビング・ニーズ特約による生前給付金は、被保険者の余命が6ヵ月以内と判断されたことを支払事由としており、死亡を支払事由とするものではないことから、重度の疾病に基因して支払われる保険金に該当するものと認められます。
疾病により重度障害の状態になったことなどに基因して支払われる保険金は、身体の障害に基因して支払われる保険金に該当するものと取り扱っており、その保険金は非課税所得となります。
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