*相続人とは

 

民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。

 

①被相続人の配偶者は、常に相続人となります。

②次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。

 ・第1順位

  被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)

  が相続人となります。)

 

 ・第2順位

  被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続

  開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となりま

  す。)

 

 ・第3順位

  被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないとき、被相続人の兄

  弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の甥、

  姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)

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