*相続人とは
民法では、相続人の範囲と順位について次のとおり定めています。
①被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
②次の人は、次の順序で配偶者とともに相続人となります。
・第1順位
被相続人の子(子が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、孫(直系卑属)
が相続人となります。)
・第2順位
被相続人に子や孫(直系卑属)がいないときは、被相続人の父母(父母が被相続人の相続
開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の祖父母(直系尊属)が相続人となりま
す。)
・第3順位
被相続人に子や孫(直系卑属)も父母や祖父母(直系尊属)もいないとき、被相続人の兄
弟姉妹(兄弟姉妹が被相続人の相続開始以前に死亡しているときなどは、被相続人の甥、
姪(兄弟姉妹の子)が相続人となります。)