佐々木税理士事務所
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*相続税の申告と納税
相続税の申告をする必要があるときには、被相続人が亡くなった日の翌日から10ヵ月以内に、被相続人の住所地を所轄する税務署に相続税の申告書を提出するとともに、納税額が算出される場合、納税しなければなりません。
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