*相続税が課される財産について
①被相続人が亡くなった時点に所有していた財産
土地、建物、株式や公社債などの有価証券、預貯金、現金などのほか、金銭に見積もること
ができる全ての財産が相続税の課税対象となります。
そのため、日本国内の財産のほか、日本国外に所在する財産も相続税の課税対象となりま
す。
なお、財産の名義にかかわらず、被相続人の財産で家族の名義となっているもの、無記名の
ものなども相続税の課税対象となります。
②みなし相続財産
被相続人の死亡に伴い支払われる生命保険金(被相続人が負担した保険料に対応する部分に
限ります)や退職金などは、相続などによって取得したものとみなされ、相続税の課税対象
となります。
ただし、生命保険金や退職金のうち一定の金額(次の算式のよって計算)までは非課税とな
ります。
500万円×法定相続人の数×その相続人の取得した金額/相続人全員の取得した金額の合計額
③被相続人から取得した相続時精算課税適用財産
被相続人から生前贈与を受け、贈与税の申告の際に相続時精算課税を適用していた場合、そ
の財産は相続税の課税対象となります。このとき、相続開始の時の価格ではなく、贈与の時
の価額を相続税の課税価格に加算します。
④被相続人から相続開始前3年以内に取得した暦年課税適用財産
相続人から相続などによって財産を取得した人が、被相続人が亡くなる前3年以内に被相続人
から贈与を受けた財産は、相続税の課税対象となります。このとき、相続開始の時の価額で
はなく、贈与の時の価額を相続税の課税価格に加算します。