佐々木税理士事務所
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*相続財産の価額から控除できる債務と葬式費用
①控除できる債務
被相続人の債務は、相続財産の価額から差し引かれます。
差し引くことができる債務は、借入金や未払金など、また被相続人が納めなければならな
かった税金のうち、まだ納めていなかったものも含まれます。
②控除できる葬式費用
被相続人の葬式に際して相続人が負担した葬式費用は、相続財産の価額から差し引かれま
す。葬式費用とは、お寺、葬儀社、タクシー会社、お通夜に要した費用などです。
なお、墓地や墓碑などの購入費用、香典返しや法要に要した費用などは、葬式費用に含ま
れません。
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