*上場株式の評価方法

 

原則として、次の①から④までの価額のうち、最も低い価額により評価します。

 ①相続の開始があった日の終値

 ②相続の開始があった月の毎日の終値の月平均額

 ③相続の開始があった月の前月の毎日の終値の月平均額

 ④相続の開始があった月の前々月の毎日の終値の月平均額

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