佐々木税理士事務所
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*相続の主な特例
小規模宅地等の特例
被相続人または被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族の事業の用または居住の用に供されいた宅地等がある場合、一定の要件のもとに、相続税の課税価格に算入すべき価額の計算上、一定割合を減額します。
配偶者の税額軽減(配偶者控除)
被相続人の課税価格が1億6,000万円までか、配偶者の法定相続分相当額までであれば、配偶者に相続税はかかりません。
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