*相続税の申告書マイナンバーの記載

 

マイナンバー制度の導入により、平成28年1月1日以降に相続または遺贈によって財産を取得した方が、相続税の申告書を提出する場合、申告書にマイナンバーの記載が必要です。

また、マイナンバーを記載した申告書を提出するときは、税務署で本人確認を行うため、申告書に記載されている各相続人の本人確認書類の提示または写しの添付が必要です。

お問合せ・ご相談はこちら

ご不明点などございましたら、
お電話もしくはお問合せフォームよりお気軽にご相談ください。

お電話でのお問合せはこちら

0422-27-1935

佐々木税理士事務所 佐々木行政書士事務所

お気軽にお問合せください

お電話でのお問合せ

0422-27-1935

佐々木税理士事務所
佐々木行政書士事務所

住所

〒180-0004
東京都武蔵野市吉祥寺本町1-23-1
KS23ビル8F