平成30年度税制改正において、事業承継時の贈与税・相続税の納税を猶予する事業承継税制が大きく改正され、
10年間限定の特例措置が設けられました。
事業継承税制の特例を受けた場合には、後継者への事業の引継ぎに伴う自社株の移転に対して、
贈与税・相続税の全額が猶予・免除されます。

※特例事業承継税制の適用は、認定経営革新等支援機関の指導・助言を受けて作成された「特例承継計画」を都道府県へ提出することを条件に、認められます。「特例承継計画」の提出期間は平成30(2018)年4月1日から平成35(2023)年3月31日までの5年間とされています。

今回の改正のポイント

今回の改正のポイント

事業承継税制の特例措置と一般措置の相違点

  特例措置 一般措置
事前の計画策定等 5年以内の特例承継計画の提出
平成30(2018)年4月1日から
平成35(2023)年3月31日まで
不要
適用期限 10年以内の贈与・相続等
平成30(2018)年1月1日から
平成39(2027)年12月31日まで
なし
対象株数 全株式 総株式数の最大3分の2まで
納税猶予割合 100% 贈与:100% 相続:80%
継承パターン 複数の株主から最大3人の後継者 複数の株主から1人の後継者
雇用確保要件 実質撤廃 承継後5年間
平均8割の雇用維持が必要
相続時精算課税の適用 60歳以上の者から20歳以上の者への贈与 60歳以上の者から20歳以上の推定相続人・孫への贈与
  • 対象株数が100%に!

現行の事業承継税制の対象は、発行済議決権株式総数の最大3分の2までですが、特例事業承継税制では発行済議決権株式総数のすべてが対象です。

  • 相続時の納税猶予割合が100%に!

特例事業承継税制では適用対象となる株式の評価額の100%に相当する金額に対応する相続税額が猶予されます。(現行は80%)

  • 従業員の雇用要件が実質撤廃に!

猶予開始から5年間の平均で従業員の雇用が相続・贈与開始時の80%を下回った場合でも、認定経営革新等支援機関の所見が記載された報告書を提出し納税猶予は継続されます。

  • 相続時精算課税制度の適用範囲拡大!

事業承継税制の特例制度の適用を受ける場合、贈与者が60歳以上、受贈者が20歳以上であれば、後継者となる受贈者は贈与者の推定相続人出なくても適用可能となりました。

認定経営革新等支援機関とは

認定経営革新等支援機関とは

中小企業・小規模事業者の多様化・複雑化する経営課題に対して事業計画策定支援等を通じて専門性の高い支援を行うため、税務、金融及び企業の財務に関する専門的知識(又は同等以上の能力)を有し、これまで経営革新計画の策定等の業務について一定の経験年数を持っているといった機関や人(金融機関、税理士、公認会計士、弁護士など)を、国が「認定経営革新等支援機関」として認定しています。

(中小企業庁資料『認定経営革新等支援機関による支援のご案内』より抜粋)

当事務所は認定経営革新等支援機関の認定を受けています!
自社が事業承継税制を選択すべきか判断する必要があります。
事業承継と個人の相続税対策に最適な方法を選択するためには、
現状の財産の把握を行い、対策を検討する必要があります。
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